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競艇のフライングスタート  【ペナルティー】

競艇入門
○ ペナルティ

スタート事故(フライング、出遅れの総称)をした選手にはペナルティとして
5~10月、11~4月までの各六ヶ月間が、級別決定期間といいます。
その期間中に

フライング1本→30日間の自粛欠場
フライング2本→60日間の自粛欠場
フライング3本→90日間の自粛欠場
出遅は1本につき30日間の自粛欠場

となり、あらかじめ出場が決まってるレースを消化してから自粛欠場 に入ります。

フライング1件につき6万円。
1件目のフライングから100走以内に2件目のフライングをしなければ、
訓練納付金だけ納めて訓練に参加しなくてもいい事となっています。
ただし、100走以内に2件目のフライングをすると、訓練納付金が10万円になり、
選手は自前で訓練納付金を払って2泊3日で愛知県碧南市にある
「日本モーターボート選手会常設訓練所」でスタートの特訓を行います。

そこで30本以上のスターと訓練をして、テストで連続5回連続でスタートができれば
合格です。

試験に合格できなければ、もう一度自前で訓練納付金を払って再特訓を行います。

その間1ヶ月近くレースを離れる事になります。

スタート事件一件につき、事故点が20点加算され、級別決定にも影響してきます。

SGレースの優勝戦でフライングをすると、1年間SGレース出場権を失い
さらにGIレース3ヶ月間の出場資格の剥奪、6ヶ月のあっせん保留や、
引退勧告といった厳しいペナルティがあります。